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主 旨

会長挨拶

会長
2018年6月吉日
大阪府シートメタル工業会
会長 野村 壮吾
この度、第28回定時総会にて、大阪府シートメタル工業会会長に選任されました野村壮吾でございます。第5代目の会長を引き受けることになり、その責任の重さを痛感しています。工業会の円滑な運営と益々の発展のため微力ではありますが、精一杯努めさせていただきたいと思っております。何とぞ、桑田前会長同様にご指導ご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

さて、大阪府シートメタル工業会は、1987年1月に発足し、今年で満28年を迎え創立以来、歴代会長をはじめ会員の皆様の工業会に対する献身的な努力により、経営及び技術研修会、国内及び海外の工場見学研修、技能検定試験の業務協賛など精力的な活動が続けられ、これまで発展してまいりました。

昨今の板金加工業を取り巻く環境は、少子高齢化の影響、経済のグローバル化、情報技術の飛躍的な発展など、大きな変革期に差し掛かっているように考えます。この変革期に必要とされる工業会の各事業に積極的に取り組み、会員企業の繁栄と業界の発展に繋がるよう活動してまいりますので、今後とも会員皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

目的

本会は、会員企業の繁栄と、業界の発展のため、経営・技術等に関わる
諸問題を研究し、会員相互の研鑚をはかる。

事業

本会は、目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 経営及び技能・技術に関する資料・情報の収集及び研究。
(2) 経済・社会に関する懇話会。
(3) 関係団体との連絡協調。
(4) 技能検定に関わる業務協賛促進。
(5) 会員の親睦交歓・健康保持、その他必要と認める事業。

大阪府シートメタル工業会 会則

第1条  [名称]
本会は大阪府シートメタル工業会と称する。
第2条  [目的]
本会は会員企業の繁栄と業界の発展のため、経営・技術等にかかわる諸問題を研究し、会員相互の研鑽をはかる。
第3条  [事業]
本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
1.経営及び技能・技術に関する資料・情報の収集及び研究。
2.経済・社会に関わる懇話会。
3.関係団体との連絡協調。
4.技能検定にかかわる業務協賛促進。
5.会員の親睦交歓・健康保持、その他必要と認める事業。
第4条  [会員]
1.本会の会員は、大阪府又はその近隣に於て機械板金工業に関連する業者とし、本会員の推挙を経て、正・副会長会の承認を得たものとする。
2.本会の会員は、1業者において2名会員登録をすることができる。
第5条  [入会金・会費]
会員は、加入と同時に入会金として\20,000を納入するものとし、会員は1業者月額¥3,000を会費として拠出しなければならない。
但し、会費の納入は1年前納とし、既納の会費は、如何なる事由によるも返金しないものとする。
第6条  [除 名]
本会会員中、次の各項の一に該当するときは、役員会の承認を経て除名することができる。
1.本会の会則の主旨に違反し、また本会の秩序を乱す行為のあるとき。
2.会費を1年分滞納したとき。
第7条  [役員]
本会には会長1名、副会長3名以内と、会計理事1名を含む理事15名以内、及び監事2名以内の役員をおく。
第8条  [役員の選任と任期]
本会の会員は、総会に於て会員中より互選し、任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
第9条  [役員の職務]
1.会長は本会を代表し、会務を主宰する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
3.理事は、会長を補佐し、会務を処理する。
4.会計理事は、入会金、会費等の徴収、保管を司り、正副会長会・役員会等の議を経て、その出納に当たる。
5.監事は、会計及び業務を監査し、役員会に出席して意見を述べる事ができる。
第10条  [顧問・相談役・参与]
本会に相談役・参与を、それぞれ若干名をおくことができる。
顧問・相談役・参与は役員会の推挙により、会長之を委嘱する。但し委嘱期間は、当該年度2年とする。
第11条 [総会]
1.本会は毎年一回定期総会を開き、役員会が必要と認めた時は臨時総会を開く事ができる。
2.総会の議決は、会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、その過半数によって決し、可否同数のときは議長が之を決する。
3.総会は、会長が議長になる。
第12条  [委員会]
本会は、その目的達成の必要に応じ、各種委員会をおくことができる。
第13条  [経費]
本会の経費は会費、その他の収入をもってこれにあてる。
第14条  [会則の改正等]
本会の会則の変更は、総会の決議による。
第15条  [事業年度]
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第16条  [事務局]
本会の事務局は、東大阪市西鴻池町3−1−1に置く。TEL06-6748-7913
第17条  [その他]
本会則に定めなき事項に就ては、役員会に於て決定する。
付 則
この会則は、昭和62年1月27日から施行する。
この会則の改正は、平成30年6月14日から施行する。

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